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技能連携とは、高等学校の通信制または定時制の課程に在席する生徒が、教育委員会の指定する技能教育施設で教育を受けている場合、その教育施設における学習を在籍高等学校における教科の一部の履修とみなす制度をいいます。(学校教育法第55条)。
技能連携施設として指定を受けることができるのは、修業年限1年以上で年間指導時間数が680時間以上、教員の一定規模以上が高等学校教諭の免許状を有することなどの基準を満たす教育施設です。技能連携校の指定を受けた高等専修学校であれば、高等専修学校の卒業資格とともに高等学校の卒業資格を得る事ができます。
なお、技能連携には専修学校・各種学校が行うケースと、企業内の教育施設が行うケースがあります。