大学入学資格について定めた学校教育法第56条において、
が大学に入学することができます。 3については学校教育法施行規則第69条において規定されていて、その中に「文部大臣の指定した者」(第69条3)という一項があります。 「大学入学資格付与指定校」とは、専修学校の修業年限3年以上の課程で文部科学大臣が指定した高等専修学校を指し、指定校の修了者は大学入学に関し、高等学校卒業者と同等以上の学力があると認められます。 この指定校制度は、大学入学の機会を拡大するとともに、後期中等教育の多様化、活性化に資することを目的に昭和60年9月「大学入学に関し高等学校を卒業した物と同等以上の学力があると認められる者」の規定が一部改正され、制度が加えられました。
つまり、大学入学資格付与指定校を卒業すると自動的に大学入学資格が付与され、大学・短期大学を受験することができます。
なお、指定の主な要件は就業年限が3年以上で総授業数が2,590単位時間以上(普通科目の総授業時間数が420単位時間以上)などとなっています。